隣家に張り出した木の枝を切ってもらいたい
よくあります
殆どの場合、上記のような理由が庭木等の樹木の伐採理由です。
民法では,枝等が隣家の敷地に入ってしまった場合,隣家の所有者が枝の切り取
りを樹木の所有者に請求できると規定があります(233条)。よって、自宅の樹木の枝が隣人の土地に進入している場合,隣家の敷地所有者から請求があれば,
樹木の所有者の費用で枝を伐採する必要があり。
隣家の方に「侵入している枝についてはご自由に伐採して下さい」と
伐採の許可を与えた場合でも,伐採にかかった費用を請求された場合は、負担を
しなければならなくなるおそれがあるようです。
実際 屋根を越えるうな樹木の落葉は年間にゴミ袋に
何十杯にもなり、周りにお住まいの住人の方には多大な
負担があるのは事実です。
その場所に長く住むには、お隣さんや近隣の配慮なしには、楽しい生活はおくれませんので、トラブルになる前に伐採しておいた方が良いのではないでしょうか?
スムーズに事を進めるには、お住まいの役所にお電話すると
相談を受けて頂ける所が多いみたいですよ