名古屋市には前記事の風致地区の伐採以外にも以下のような地域もあります。
ので、注意が必要です。
こちらは、規模が大きいので、一般の方はあまり関係ないかも知れませんが。
森林法に基づく地域森林計画の対象となる森林で伐採をする場合は、
届出もしくは申請の対象となります。伐採の面積が1ha以下の場合は名古屋市に届出をいただき、
1haを超える場合は愛知県に林地開発許可申請が必要になります。
地域森林計画とは、愛知県知事が策定し、森林が持つ多様な機能を高度に発揮させるために
森林の取り扱い方法を示したものです。
届出は伐採の30日前から90日前にする必要があります。
お問い合わせは以下から、記載してきます
地域森林計画の対象となる森林は農業技術課の窓口で確認して下さい(市役所西庁舎5階)。
ファックスでお問合せいただくことも可能です(ファックス番号:052-972-4141)。