庭木や樹木の伐採作業後に発生した、樹木を廃棄するには産業廃棄物業者に引き取ってもらうのが一般的です。
(法律的には、下記に記載しておきますが 一般廃棄物扱い)
昔は切った木をチップ(パルプ等の製紙業の材料)として買い取り業者も居ましたが
仮に買取してもらえても
チップにするには、大きな20トン超のトラックに満載して運んで何とか運賃が出るか
出ないか、そんな感じでなので
今は、余程の事がない限り、買取はして居ません。
また、テーブルや各種材木として、売れる木は町中(まちなか)には滅多に存在しておりません。
当方では、余程の銘木で無い限り処理してしまいます
写真のような木でさえも処分の対象です
伐った木を売ればいいでしょう?と言われる方も
大勢いますが、そんな時代では無いのです・・・。
家具として使えるようにするには、製材所に運搬⇒製材⇒乾燥と時間も手間も要り、流通している材木を購入した方が断然安いのです。
そんな事から、処理をお願いするのは、チップにいして紙や木材ペレット等に加工して処理している業者さんにお願いして処理していただいております。
処理料金は 重量計算で 100キロ約2,000円~ ㌔5円程又上がりました
樹木の種類や混合物等によりまた、変化します。(ややこしいです)
1トントラック 一杯で約20,000円ほど費用が要ります
また、そうした業者までの運搬費用も発生いたしますので、予めご理解下さい。
★お客様は皆ゴミ処理費用の高い事に驚かれます
はっきり言いまして、伐採工賃よりゴミ処理費用の方が
高い事も良くあることで
神社等の高木では20トン トラックに何杯もゴミが出ることも
あります。
大きな木では、ゴミ処理代金が数十万円と言う事も珍しくありません。
見積もり金額の殆どは、ゴミ処理費・・・悲しい現実もあり
手元には・・・です。
造園業から発生した木の剪定くずは産業廃棄物になりますか。
- 産業廃棄物に該当する「木くず」は、日本標準産業分類による大分類D(建設業)に該当する事業の事業活動に伴って生ずる木くずであって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものと定義されています。庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う場合は大分類D中の「造園工事業」に該当するため、当該事業により生じた木の剪定くずは産業廃棄物に該当します。一方、造園業(主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う)は大分類Dに該当しないため、当該事業により生じた木の剪定くずは一般廃棄物に該当します。