名古屋市 伐採における 森林法に基づく届出

名古屋市には前記事の風致地区の伐採以外にも以下のような地域もあります
ので、注意が必要です。

こちらは、規模が大きいので、一般の方はあまり関係ないかも知れませんが。

森林法に基づく地域森林計画の対象となる森林で伐採をする場合は、

届出もしくは申請の対象となります。伐採の面積が1ha以下の場合は名古屋市に届出をいただき、
1haを超える場合は愛知県に林地開発許可申請が必要になります。

地域森林計画とは、愛知県知事が策定し、森林が持つ多様な機能を高度に発揮させるために
森林の取り扱い方法を示したものです。
届出は伐採の30日前から90日前にする必要があります。
お問い合わせは以下から、記載してきます

地域森林計画の対象となる森林は農業技術課の窓口で確認して下さい(市役所西庁舎5階)。
ファックスでお問合せいただくことも可能です(ファックス番号:052-972-4141)。

名古屋市の伐採に関する許可等”風致地区”

名古屋市の伐採に関する許可等”風致地区”

 

風致地区内建築等の許可申請

名古屋市では、自然的景観を保全や緑と調和した低層住宅地を形成することを目的として
風致地区(ふうちちく)とい地域があります。

お住まいの方はもちろんご存知だとは思いますが、
新規にその土地を購入された方等は自分の所有の土地ではありますが、
樹木等を伐採するときには届出が要ります。

 風致地区内では、建築物の建築、工作物の建設、土地の形質の変更、
木竹の伐採など風致の維持に影響を及ぼす行為を行う場合に、市長の許可が必要です。

名古屋市の住宅街で庭木や樹木の伐採をお考えの方は一度確認して、見て下さい

また、以下の窓口にてご確認可能です

風致地区内における規制内容や緑化相談については、
緑政土木局緑地計画課(市役所西庁舎5階)の窓口でご確認下さい。
電話での問合せ先は、052-972-2465です。

風致地区に入っているか(区域)、種別については、
住宅都市局都市計画課(市役所西庁舎4階)の窓口でご確認下さい。
電話での問合せ先は、用途照会窓口052-972-2797です。